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インターネット問題

【生成AI】酷似作品の販売者を特定し、販売停止と賠償金獲得に至った事例

2025.05.22

【ご依頼者様】

個人で創作活動をされているクリエイターの方

 

【案件概要】

生成AIを活用して制作した写真集を大手ECサイトで販売していたところ、表紙や内容が酷似した別の写真集が同じサイト内で販売されていることを発見しました。

侵害行為を行っている相手方を特定し、販売を止めたいとのご希望から、当事務所にご相談いただきました。

 

【当事務所の対応とその結果】

相手方を特定するため、大手ECサイトに対して発信者情報開示命令の申立てを行いました。

生成AIによって制作された作品であっても、ご依頼者様が創意工夫を重ねて創作した著作物であり、相手方の行為は著作権侵害に該当することを主張しました。

裁判の途中で相手方本人が名乗り出たため、交渉に切り替えて対応を行いました。

その結果、相手方は自身の行為を深く反省し、該当商品の販売停止と損害賠償金の支払いに合意する示談が成立しました。

 

【担当弁護士】

田中 圭祐

 

【お客様の声】

生成AIというまだ判例の少ない事案であっても真摯に対応してくださり、裁判自体が初めての私にも丁寧な対応で安心してお任せする事が出来ました。

生成AIという難しい案件でも、著作権に関する専門的なご意見を多数頂けたので、迷っている方は是非一度ご相談だけでもする事をお勧めします。

 

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