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2022.03.23
インターネット上の掲示板「雑談たぬき」にて依頼者を誹謗中傷する投稿がなされた件について、大手プロバイダ(通信会社)に対し、投稿の発信者に関する情報(住所・氏名等)の開示を求める発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
当方が主張する名誉権侵害が認められ、令和4年3月22日付で東京地方裁判所より、プロバイダに対して発信者情報の開示を命じる判決が下されました。
【担当弁護士】 蓮池 純
【担当弁護士より】
「ご依頼様はインターネット上で配信活動をされている方で、事実無根の悪質な誹謗中傷に悩まれておりました。該当の投稿に真実性がない事を丁寧に立証できればこちらの主張は認められるだろうと考えていましたので、私の見立て通り、無事請求認容となってよかったです。他のプロバイダに対しても同様に対応していきたいと思います。」(蓮池)
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