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2022.04.28
インターネット掲示板「5ちゃんねる」にて依頼者を誹謗中傷する複数の投稿がなされた件について、複数の大手プロバイダ(通信会社)に対し、投稿の発信者に関する情報(住所・氏名等)の開示を求める発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
当方が主張する名誉権侵害が認められ、令和4年3月30日付で東京地方裁判所より、各プロバイダに対して発信者情報の開示を命じる判決が下されました。
【担当弁護士】 吉永 雅洋
【担当弁護士より】
「ご依頼様はインターネット上で活動を行っている方であり、5ちゃんねるのこれらの投稿は、ご依頼者様の活動に支障をきたすような酷い内容でした。本件は訴訟の過程で、投稿者本人から意見照会書を通じて権利侵害の有無等について反論がなされておりましたが、再反論を行い、こちらの主張が無事に認められ、当方としてもこの結果を喜ばしく思っております。」(吉永)
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