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2022.05.17
「Twitter」にてご依頼者様を誹謗中傷する投稿がなされた件について、プロバイダ(通信会社)に対し、投稿の発信者に関する情報(住所・氏名等)の開示を求める発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
当方が主張する名誉権侵害及び営業権侵害が認められ、令和4年4月28日付で東京地方裁判所より、プロバイダに対して発信者情報の開示を命じる判決が下されました。
【担当弁護士】 田中 圭祐
【担当弁護士より】
「Twitterの場合、ツイッター社は投稿に用いられたIPアドレスを保有していないので、当該アカウントへのログイン時のIPアドレスを元に開示請求を行います。原則として、投稿直前のIPアドレスによる開示請求を行いますが、本件では、直前の投稿のIPアドレスがwifiや飲食店等、投稿者が契約していない通信であることが強く疑われたため、投稿と直接関連しないログインIPのうち、最もログインが多いものを対象に、開示請求を行いました。プロバイダ側は強く争いましたが、結果として、当方の主張が認められました。
この種の案件は、弁護士の経験が非常に重要であり、Twitterの開示請求は、同種案件を多く経験したことのある弁護士への依頼をお勧めいたします。」(田中)
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