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2022.06.17
「Twitter」にてご依頼者様を誹謗中傷する複数の投稿がなされた件について、サイト管理者に対し、投稿の発信者に関する情報(電話番号・メールアドレス等)の開示を求める発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
当方が主張する名誉感情侵害が認められ、令和4年5月23日付で東京地方裁判所より、サイト管理者に対して発信者情報の開示を命じる判決が下されました。
【担当弁護士】 蓮池 純
【担当弁護士より】
「Twitterの投稿の発信者を特定する場合、まずIPアドレス等の開示を請求する仮処分申立を行い、その後プロバイダに対し開示請求訴訟を提起して、発信者の情報を開示してもらうケースが多いですが、サイト管理者に対して直接開示請求訴訟を行うという方法もあります。どういう方法が適切なのかは案件ごとに判断する必要がありますので、Twitterの開示請求を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。」(蓮池)
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