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2022.09.29
インターネット掲示板「5ちゃんねる」にてご依頼者様を誹謗中傷する複数の投稿がなされた件について、大手プロバイダ(通信会社)数社に対し、投稿の発信者に関する情報(住所・氏名等)の開示を求める発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
当方が主張する名誉権侵害及び名誉感情侵害等が認められ、各プロバイダに対して発信者情報の開示を命じる以下の勝訴判決を獲得しました。
・令和4年7月 東京地裁判決
・令和4年7月 東京地裁判決
・令和4年8月 東京地裁判決
・令和4年8月 大阪地裁判決
・令和4年9月 東京地裁判決
【担当弁護士】 神田 竜輔
【担当弁護士より】
「開示請求を行なった各投稿は、差別的表現を用いた侮辱や、ご依頼者様のクリエイターとしての社会的評価を低下させるものなど、どれも目に余る内容でしたので、各判決において裁判所が請求認容の判断を下したことを大変喜ばしく思っております。」(神田)
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