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2024.09.29
芸能事務所と所属タレントとが交わしているマネジメント契約において、退所後(契約終了後)に、芸能事務所の許諾なくして芸名を使用することを禁じる定めが設けられることがあります。
芸能事務所側は、いわば自分の育てた芸名を移籍先等で使われたくはないと考えるでしょうし、タレント側としては、自分の使っていた芸名をこれからも使いたい、と考えるでしょう。
芸能事務所と所属タレントとの間で退所後の芸名の使用について争いになった際に、両者間の紛争が裁判に至ることもあります。
今回は、世間的にも話題となった裁判例をご紹介しながら、「芸能事務所からの退所問題〜マネジメント契約と退所後の芸名使用について〜」(執筆者:吉永 雅洋 弁護士)を解説いたしました。
弊所では、芸能関係の案件について数多くのご依頼をいただいており、マネジメント契約等の作成やチェック、雛形の内容の見直し等について、個別のご要望や懸念事項を踏まえた助言等を行ってまいりました。
また、トラブルに発展してしまった場合における対応の実績にも富んでおります。
これまでの経験をもとに、ご要望に即したリーガルサービスの提供に努めておりますので、是非、お気軽にご相談ください。
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