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エンターテイメントに関する法務や、インターネットトラブルについて、実務を交えて随時コラムを更新しております。
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エンタメ・知財法務

2024.04.09

エンターテイメントコンテンツの海外展開 〜各国の法令の特徴や注意点の概要〜

ゲーム、アニメ、漫画といったエンターテイメントコンテンツは日本の文化を支えるものであり、海外でも人気を博しています。

グローバル化が進んだ現代においては、海外展開の需要が高まっており、様々な態様で日本のエンタメコンテンツが海外に展開をしています。

特に、中国、韓国、東南アジアといった国々は日本とも親和性があり、日本でヒットした作品を展開しやすいという特徴があり、活発にライセンス等のやり取りが行われています。

また、アニメで言えば、欧米でも人気があり、最近も漫画「ONE PIECE」の実写作品がNetflixで配信され、全世界で1位を獲得するなど、話題になっていました。

今回は、エンタメコンテンツを海外展開する上で、押さえておきたいポイントを簡単に解説します。

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執筆者プロフィール

弁護士法人LEON
代表弁護士 田中 圭祐

大手エンタメコンテンツ会社の法務部に所属していた経験から、
企業法務、知的財産法務、渉外法務の分野を中心に活動しております。
事務所としては、これらの分野に加え、インターネット問題の解決に積極的に取り組んでおります。

海外展開の方法

自社展開

第一に考えられるのは、自社でエンターテイメントコンテンツを海外に発信することです。

例えば、ゲームで言えば、販売対象国を全世界として、各種プラットフォーム(Apple、Google、Steamなど)に掲載をするという形です。

映像作品も同様で、翻訳した作品をYouTubeに掲載したり、海外向けのウェブサイトを制作し、そこで配信を行うといった形もあります。

海外に向けたライセンス

第二に、海外の企業と連携して、自社のエンタメコンテンツを海外に展開することが考えられます。

自社で全て取り仕切って海外展開を行うというのは、多くの企業にとっては難しい課題となります。

また、プラットフォームを利用して海外展開をしたとしても、宣伝広告やブランディング等はどうするのかといった問題に直面します。

海外に支店がある会社や、もともとの母体が外資系の企業といった場合を除いては、自力で、これら全てを対応するというのはなかなか難しいというのが現実でしょう。

特に、コンテンツの知名度や規模等が大きくなれば、なおさら、海外での展開を成功するため、海外企業の協力を得ることが必須となるでしょう。

また、国によっては、そもそも、当該国の企業が主体となってエンタメコンテンツを販売しないと、エンタメコンテンツの販売自体が法的に難しい場合もあります。

そのため、例えばゲームを中国で展開しようとする場合、中国の企業にゲームに関する諸権利(著作権や特許権)をライセンスし、中国版にローカライズしたゲームを制作させた上で、中国の企業がゲームの運営を行い、日本企業は売上に応じた一定のライセンスフィーを収受するといった形が一般的です。

また、アニメ、映画といった映像作品の場合は、大手の配信プラットフォームとの間でライセンス契約を締結し、固定のライセンス料、あるいは再生回数に応じたライセンス料を収受するといった形をとるケースが散見されます。

この場合、当該プラットフォームの運営会社がある程度のマーケティングを対応してくれます。

さらに、エンタメコンテンツの海外展開を主たる事業とする海外の会社も存在するため、そこに包括的なライセンスを行い、当該企業に海外展開を委ねるといったパターンもあります。

したがって、多くの場合は、様々な形態で海外の会社へライセンスを行い、海外展開をするというのが一般的な手法となっているように見受けられます。

海外展開をする際の契約書の注意点

海外に向けたライセンスという形で、海外展開をする場合、海外企業との契約が必須となります。

国にもよりますが、最も多いのは、英文の契約書です。

そもそもの条件をどうするのか、また、契約書の準拠法や裁判管轄をどうするのか等、検討すべき事項は多岐にわたります。

このような契約は、長期の取引を前提としたものとなりますので、自社にとって不利な契約とならないように、精査をする必要があります。

実際に、以下のようなご相談をいただいたことがあります。

 

・最初に設定したライセンス料に不満がある

・あまり良い仕事をしてくれないので、取引を終了したいが、契約の拘束期間が長すぎて変えることができない

・勝手に二次創作を作られてしまってブランディングに影響が出ている

 

商慣習も各国によって異なりますので、後で後悔しないよう、きちんと専門家をいれて、契約書を締結するのが重要となります。

特に海外企業と紛争となった場合、訴訟を海外で起こす必要が生じたり、日本で起こした訴訟が海外で執行できないといったリスクが生じるなど、日本企業同士の紛争よりもより複雑な紛争となり、コストや時間がかかる可能性が極めて高いです。

海外展開で特に注意すべき法令

個人情報保護規制

日本には、個人情報保護法という法律がありますが、諸外国にも同趣旨の規制があります。

先進国を中心に世界的に見ると、日本の個人情報保護法は諸外国よりも緩いといわれています。

 

例えば、日本の法律は、「個人情報」を、「生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報」及び「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報」と定義しています(個人情報の保護に関する法律第2条参照)。

他方で、EU一般データ保護規則(GDPR)では、「個人データとは、識別された又は識別され得る自然人(以下「データ主体」という。)に関するあらゆる情報を意味する。識別され得る自然人は、特に、氏名、識別番号、位置データ、オンライン識別子のような識別子、または当該自然人に関する物理的、生理的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的もしくは社会的アイデンティティに特有な一つ、もしくは複数の要素を参照することによって、直接的にまたは間接的に、識別され得る者をいう。」と定義されます。

上記を踏まえると、例えばユーザーIDのようなものは、日本の個人情報保護法によれば原則として個人情報には該当せず、他方で、GDPRでは個人情報にあたるという整理が可能です。

したがって、GDPRの方が個人情報保護法よりも、規制の範囲がそもそも広いといえます。

 

また、日本の個人情報保護法の場合、法律に違反した場合の罰則は、以下のとおりです。

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

他方で、GDPRの場合(重大な違反)、規則に違反した場合の罰則は、以下のとおりです。

2000万ユーロ(約32億円)以下又は全世界の年間総売り上げの4%以下の、いずれか高い方の金額の制裁金

 

2000万ユーロというのもインパクトがありますが、大企業の場合、全世界の年間総売り上げの4%というのは、ものすごい金額となります。

例えば、Googleの2022年度の総売上高は2798億ドル(約41兆円)だそうですが、これの4%は1640億円となります。

実際にGoogleは、GDPRに違反したとして、100億円近い制裁金の支払いを命じられたことがあります。

クーリングオフ制度

クーリングオフとは、無条件に消費者側が契約を解除し、返金を求めることができる制度のことをいいます。

日本では、特定商取引法という法律で、訪問販売など、消費者トラブルを生じやすい取引類型に限定して、クーリング・オフ制度が存在します。

他にも電気通信事業法の初期契約解除といった似たような制度も存在しますが、いずれにしても限定的です。

 

例えば、日本では、アプリゲーム内で課金機能を設けた場合、これはクーリング・オフの対象外となります。

他方で、ドイツやフランスでは、原則としてクーリング・オフが可能となっており、明示的な放棄の書面を取得する必要があります。

さらに、韓国では、ゲーム内通貨及びアイテムの購入から7日間以内ならいかなる理由があっても、クーリング・オフが可能となる法律が存在します。

 

このように、課金周りの仕様を検討する上で、各国によって対応を変える必要があり、注意が必要です。

他にも、未成年の保護や、知的財産権の管理、広告の表示の方法等、注意すべき事項が各国によって異なってきます。

まとめ

以上の通り、海外企業との取引は国内の取引よりもさらに契約書が重要となり、トラブルを未然に防ぐことが必要です。

また、日本と外国の法規制は異なりますので、日本と全く同じような形でサービスを展開した場合、後で多額の制裁金を課されるなどのリスクがつきまといます。

海外展開を検討する際は、弁護士に相談をするのが必須といえるでしょう。

弊所では、エンタメコンテンツの海外展開のサポートも行っております。

事案によっては、弊所と取引のある諸外国の弁護士と協力するなどして、より精度の高いリーガルサービスの提供を行っておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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