エンターテイメント業界においては、契約書を締結せずに制作が始まるケースや、不十分な内容の契約書を使い回しているケースが散見されます。そのせいで、後々大きなトラブルに発展することも珍しくありません。
特に、映像制作においては、監督、出演者(俳優、エキストラ、声優、ミュージシャンなど)、制作会社、配給会社など、様々な当事者の権利処理が必要となりますが、業界の慣行から、契約書がないことも多々あります。映像作品を海外で展開する場合や、国内で権利を第三者に譲渡する場合などは、契約書がないことが海外展開や権利譲渡の足を引っ張る場合があります。
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