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2022.06.30
「Twitter」にてご依頼者様を誹謗中傷する投稿がなされた件について、プロバイダ(通信会社)に対し、投稿の発信者に関する情報(住所・氏名等)の開示を求める発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
当方が主張する名誉感情侵害等が認められ、令和4年5月24日付で東京地方裁判所より、プロバイダに対して発信者情報の開示を命じる判決が下されました。
【担当弁護士】田中 圭祐
【担当弁護士より】
「本件は、一般個人の方からのご相談ですが、ご依頼者様の個人情報を晒した上で、仕事に関する虚偽の情報を流したり、ご依頼者様を侮辱したりする投稿が複数なされた事案でした。著名人だけでなく、一般の方でも、こういった形でインターネット上での誹謗中傷被害に巻き込まれてしまうことがあります。同様のケースで悩まれている方は、被害が拡大する前に、早急に弁護士にご相談いただければと思います。」(田中)
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