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エンターテイメントに関する法務や、インターネットトラブルについて、実務を交えて随時コラムを更新しております。
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インターネット問題

2022.08.04

ネット誹謗中傷 〜どんな投稿について権利侵害が成立するか〜

近年インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっており、弊所にも毎月100件を超える相談が来ています。

今回は、どういった投稿が、どういった権利侵害となるのかについて解説します。

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執筆者プロフィール

弁護士法人LEON
代表弁護士 田中 圭祐

大手エンタメコンテンツ会社の法務部に所属していた経験から、
企業法務、知的財産法務、渉外法務の分野を中心に活動しております。
事務所としては、これらの分野に加え、インターネット問題の解決に積極的に取り組んでおります。

同定可能性

まず、権利侵害を主張する前提として、対象となる投稿が、自分に向けられたものであることが必要です。
例えば、フルネームの記載があるとか、源氏名の記載があるといった投稿である必要があります。
ただ、同定可能性は、実務上比較的緩やかに認められる印象があり、様々な主張・立証を行うことで、この問題はクリアできることが多いです。
同定可能性については、こちらの記事を参照してください。

名誉権侵害(名誉毀損)

名誉権侵害とは、いわゆる名誉毀損と呼ばれるもので、人(や法人)の社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立するものです。

例えば
「法律太郎さんは覚醒剤の常習者である」
「法律太郎さんは暴力癖があり、パワハラやセクハラを日常的に行なっている」
「A店は食品管理が杜撰で、食中毒を何度も出している」

などの投稿です。

よくあるジャンル毎の例は以下のようなものです。

キャバクラや風俗等夜のお仕事

「Aさんは性病持ちで、本番行為をしてお金をもらっている」
「Aさんは「クソジジイ」「キモい」などといって、いつも他の女の子にお客さんの悪口を話している」
「Aさんは枕営業ばかりしていて性病持ちである」

ホスト・バンド・アイドルのお客さんやファン
「あの人は、風俗で働いており、股を開いて稼いだ金で通っている」
「他のお客さんやファンとトラブルばかり起こしている」

YouTuberや配信者

「反社会的勢力と関わりをもっている」
「動画は全部やらせである」
「視聴者を、金を払うだけのゴミ呼ばわりしていた」

いずれも、投稿の対象者の社会的評価を低下させるため、名誉毀損と評価できるでしょう。

名誉毀損に関しては、違法性阻却事由というものがあり、人の社会的評価を低下させる事実を摘示した場合であっても、権利侵害とならない場合があります。

簡単に説明すると

① 投稿に記載された内容が真実であること
② 対象の投稿が公共の利益に適うこと
③ 対象の投稿が公益を図る目的でなされたこと

の3つの要件を全て満たした場合、権利侵害とはなりません。

例えば、犯罪報道がこれにあたります。
「Aさんが殺人罪で逮捕されました」という報道は、明らかにAさんの社会的評価を低下させますが、上記①から③の要件を満たすため、権利侵害とはならないということになります。

名誉感情侵害(侮辱)

名誉感情侵害と聞くと馴染みがないかもしれませんが、要は侮辱と評価できる投稿がなされた場合に成立する権利侵害です。

侮辱とは、簡単に言えば、程度のひどい悪口のようなものです。

ここで、悪口といっても様々なものがあり、日常会話で「おまえバカだなあ」「アホか」といった発言は珍しくありません。

これら全てを侮辱であるとすると、さすがにインターネット上の表現が萎縮してしまうため、違法な侮辱的な表現であるというためには、

「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得る」として、社会通念上許される限度を超えていることが必要と解されています(最三小判平成22年4月13日 民集64巻3号758頁)。

したがって、「バカ」「ブス」「デブ」「アホ」といったシンプルな投稿については、それのみだと、名誉感情侵害が認められない可能性があります。

「こいつはバカで、ブスで、デブで、アホだ」と全て記載されていれば、感覚的には、名誉感情侵害が認められるように思います。

実際、この判断は容易ではなく、裁判官によって、厳格に考える裁判官と、緩やかに考える裁判官がおり、同じ投稿でも、往々にして判断が分かれます。

私の経験上ですが、「こいつは生きてる価値がない」「死んだ方がいい」など、生を否定するような人格の否定については、名誉感情侵害が認められるケースが多いです。

また、「障害者」「育ちの悪い貧乏人」といった差別的な表現も、名誉感情侵害を認められるケースが多いです。

また、女性に対して、「クソま○こ」「ヤリマン」など、性を絡めた侮辱的な投稿をした場合も、名誉感情侵害を認められるケースが多いです。

他方で、「うるさい」「頭悪い」「キモい」といったシンプルな内容は、どちらかと言えば、名誉感情侵害が認められないケースが散見されます。
ただ、シンプルな投稿でも、名誉感情侵害を認める裁判官もいるので、ここは正直裁判官の当たり外れがあります。

掲示板などは、大量に誹謗中傷投稿がされる事案も多いため、そういったケースを弊所で対応する場合は、ある程度の幅を持って、権利侵害と言えるか判断の難しい投稿も、投稿対象に入れてみて、裁判所の判断に委ねるといったやり方を採用しています。

肖像権侵害

肖像権は、みだりに、顔や姿を撮影され、あるいは、公表されない権利です。

したがって、インターネット上に、本人の許可を得ずに、人の顔写真などを掲載した場合に、肖像権侵害が成立します。

具体的には、誹謗中傷とあわせて、顔写真が投稿されたり、なりすましアカウントのアイコン画像に使用されるなどの被害が散見されます。

ここで、注意ですが、自らインスタやフェイスブックで投稿していた画像については、撮影時点では撮影の同意が存在し、また、既に公表されているため、肖像権侵害は成立しません。

勝手に使っているのにひどい話ですが、肖像権という枠組みだとこのような結論となります。ただし、この場合、多くのケースで、写真の著作権侵害(複製権や公衆送信権侵害)を主張することが可能です。

プライバシー権侵害

プライバシー権とは、私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄を、みだりに第三者に公開されない権利を意味します。

したがって、他人の私生活上の事実や私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄を、本人の同意を得ずにインターネット上に投稿した場合、プライバシー権の侵害となります。

ただ、既に公開されている情報を記載しても、当然、プライバシー権侵害とはなりませんし、どのような私生活上の事柄であっても、プライバシー権侵害が成立するというわけではありません。例えば、「Aさんは、マンションに住んでいる」、「Aさんは寝るときパジャマを着る派だ」程度の情報であれば、私生活上の事柄ではあるものの、それを知られたところで、特に気にならないでしょうから、プライバシー権侵害とはなりません。

判例は、公表された事実が、

① 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること
② 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められる事柄であること
③ 一般の人々にいまだに知られていない事柄であること

の3つの要件が満たされる場合に、プライバシー権侵害が成立すると解しています(東京地判昭和39年9月28日判時385号12頁参照)。

例えば、
「Aさんの年収は690万円である」
「Aさんは東京都中央区日本橋小伝馬町21−1に住んでいる」
「Aさんはこれまでに3回不倫をされて離婚している」
「Aさんは重度の癌を患っている」

などの情報は、これらの事実が公表されていないことを前提に(③の要件)、①と②の要件を満たすでしょうから、プライバシー権侵害となります。

著作権侵害

著作権侵害は誹謗中傷とはやや性質が異なりますが、人の著作物を無断でインターネット上に掲載した場合に成立します。

ただし、自分の自撮り写真を無断で転載され、揶揄されているような場合、投稿自体が誹謗中傷に当たらないものであっても(例えば、「この顔どう思うw」「顔デカめ」「・・・・。」等)、著作権侵害の主張が可能です。

上記の通り、肖像権侵害が成立しない場面(Twitter、インスタ、Facebookなどで自ら投稿していた場合)に、著作権侵害により、発信者情報開示請求が可能となる場合があります。

営業権侵害

営業権とは、かなり多くの権利を含む概念で、明確な定義はないのですが、平たく言えば、「円滑に業務を遂行する権利」です。
名誉毀損とかぶることが多いですが、法人や、個人事業主の方に対して、その信用や評価を下落させるような投稿がなされた場合に成立します。

例えば、「A店は食品管理が杜撰で食中毒を何度も起こしている」などの事実無根の投稿がなされれば、A店を訪れるお客さんは減るでしょうから、名誉権侵害と、営業権侵害が成立します。

また、会社の秘密情報を掲示板に投稿したような場合、営業権侵害の主張が可能です。不正競争防止法との関係が問題となるなど、直ちに、営業権侵害が成立するわけではないのですが、弊所で取り扱った案件では、この種の事案で、営業権侵害の主張が認められています。

さらに、アイドルが、特定の異性と交際しているとか、風俗店を訪れているとか、そのイメージを大きく損なう事実を投稿した場合も、営業権侵害が成立する余地があると考えます。

意思決定・行動選択の自由の侵害(脅迫)

脅迫的な投稿もご相談が多いです。

脅迫というのは、「Aさんを殺害します」とか、「Aさんは近々ひどい目にあうことになる」、「Aさんが●●したら、Aさんの個人情報を晒します」といった投稿です。

脅迫をされると、その分Aさんの行動や意思決定に制約が課されます。
例えば、殺害予告をされれば、夜道を一人で歩けなくなるでしょうし、外に出るのをためらうことになるでしょう。
そういった場合、Aさんの行動や意思決定に制約を与えていることになり、権利の侵害と評価されます。

(人格的平穏が害されたなどと表現することもあります。)

性的羞恥心の侵害

リベンジポルノを掲載されたような場合、プライバシー権侵害が成立しますが、性的羞恥心の侵害といった人格権侵害も認められます。

そのほか、自分の顔写真が利用されたわいせつなコラ画像が投稿された場合や、著しく卑猥な言葉と合わせて、自分の顔写真や、名前等の情報が掲載された場合にも、性的羞恥心の侵害の主張が可能です。

最後に

上記は、代表的なものですが、他にもインターネット上での権利侵害には種類があります。不快な投稿をされた場合、どういった権利侵害に該当するのか、上記を参考にしていただき、わからない場合は、専門家へご相談ください。
弊所では、上記に記載した権利侵害は、全て裁判において主張した経験がございます。他にも、依頼者のために、できる限り権利侵害が認定されるよう、適切な権利を選択した上で、法的な主張を行うよう心がけております。
インターネット上の誹謗中傷でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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