LEGAL SERVICES
口コミサイト・転職サイトの
風評被害対策
悪質な口コミの削除から
投稿者の特定、損害賠償請求まで
ネット問題に特化した弁護士が
企業・法人の評判を守ります

※2025年実績


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悪質な口コミの削除から
投稿者の特定、損害賠償請求まで
ネット問題に特化した弁護士が
企業・法人の評判を守ります

※2025年実績


こうしたお悩みに対応するのが、弁護士法人LEONの企業向け風評被害対策です。
ネット上の権利侵害を主力分野とする弁護士が、削除・投稿者特定・損害賠償請求までワンストップで対応いたします。

RISK
結論から申し上げると、企業に対する悪質な口コミは、時間が経つほど被害が拡大し、対応の選択肢が狭まります。
口コミサイトや転職サイトは、会社名で検索したときに上位に表示されることが多く、顧客・求職者・取引先の誰もが目にします。
口コミは投稿されたままにしておくと、次のような影響が生じます。
特に、投稿者の特定を検討される場合には、ログの保存期間の関係で早期の着手が必要となるため、ご注意ください。
DELETION
結論から申し上げると、口コミは「気に入らない内容だから」という理由では削除できませんが、事実と異なる内容によって会社の社会的評価を下げる投稿や、業務を妨害する投稿は、法的に削除を求めることができます。
口コミサイトは、利用者が商品・サービスや職場についての感想を共有する場であり、企業に対する批判的な投稿も一定の範囲で許容されています。
そのため、削除を求めるには、投稿が企業の権利を侵害していることを具体的に示す必要があります。
削除を求めやすい投稿の例
削除が難しい投稿の例
法的には、投稿が「事実の摘示」か「意見・論評」かによって判断枠組みが異なります。
事実の摘示については、その事実が真実であるか(または真実と信じる相当の理由があるか)が争点となり、意見・論評については、前提となる事実の真実性と、人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱していないかが問題となります。
会社などの法人にも、社会的評価を守る法的利益(名誉権)が認められています。
そのため、事実と異なる投稿によって会社の社会的評価が低下した場合には、法人として削除請求や損害賠償請求を行うことができます。
また、虚偽の内容で会社の信用を害したり業務を妨害したりする投稿は、刑法上の信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法第233条)に該当する可能性があり、刑事告発の対象にもなり得ます。
弁護士法人LEONでは、ご相談の際に投稿内容を一つずつ確認し、削除が見込める投稿と難しい投稿を整理したうえで、削除請求・投稿者特定・損害賠償請求のどれをどの順番で進めるべきかをご提案しています。
削除が難しい投稿については、無理に法的手続をとるのではなく、企業側の公式コメント(返信)の内容を検討するなど、実務的な対応も含めてアドバイスいたします。

METHODS
口コミサイトや転職サイトは、投稿ガイドラインと削除申請の窓口を設けています。
削除を求める際は、どのガイドラインに違反するかに加えて、名誉毀損・信用毀損・プライバシー侵害など、どの権利をどのように侵害しているかを法的に整理して示すことが重要です。
弁護士が申請することで、単なる「不快な口コミ」ではなく「権利侵害」として審査してもらいやすくなります。
2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)により、一定規模以上のプラットフォーム事業者には、削除申出の窓口を整備し、申出から一定期間内(原則14日以内)に対応の可否を判断して申出者に通知する義務が課されました。
これにより、以前と比べて削除申請への対応が迅速化しています。
サイト運営者が任意の削除に応じない場合は、裁判所に投稿削除の仮処分を申し立てます。
仮処分は通常の訴訟よりも短期間で判断が出る手続です。
口コミの削除では、Googleマップの口コミについて、Googleを相手方として申し立てるケースが代表的です。
Googleは海外に本社を置く事業者ですが、日本の裁判所で手続を行うことができます。
申立てから2〜4か月程度で削除に至るケースが多く見られます。
投稿者に責任を追及するためには、まず投稿者が誰であるかを特定する必要があります。
そのための手続が、情プラ法第5条にもとづく発信者情報開示請求です。
開示が認められるためには、
①投稿によって権利が侵害されたことが明らかであること、
②開示を受ける正当な理由があること、
の2つの要件を満たす必要があります。
2022年10月から、サイト運営者と通信会社への開示を一つの裁判手続で進められる「発信者情報開示命令」の制度が始まり、以前よりも短期間での特定が可能になりました。
標準的なケースでは、申立てから投稿者の氏名・住所の開示まで3〜8か月程度が目安となります。
口コミの場合、①の要件(権利侵害が明らかであること)が認められるかどうかは、投稿内容が事実と異なることをどこまで具体的に示せるかに大きく左右されます。
Googleマップの口コミについても、Googleに対する開示請求の裁判手続で投稿者を特定した実績があります(下記の解決事例2)。
ただし、通信会社が保存しているログには保存期間があるため、投稿から時間が経過している場合には、特定に至らないリスクがあります。
投稿者の特定をご希望の場合は、できるだけ早い段階でご相談ください。
投稿者が特定できた後は、投稿者に対して損害賠償請求を行います。
法人の場合、精神的苦痛に対する慰謝料ではなく、社会的評価の低下による無形の損害や、売上減少などの経済的損害、さらに投稿者の特定に要した調査費用(弁護士費用)を請求することが認められています。
転職サイトでは元従業員、店舗の口コミでは競合関係者が投稿者であるケースもあり、相手によって適切な進め方が異なります。
悪質な場合は、名誉毀損罪・信用毀損罪・偽計業務妨害罪での刑事告訴・刑事告発も検討します。
これらの手段は、再発の抑止という観点からも有効です。
口コミ・転職サイトの風評被害は、
まずはご相談ください
PLATFORMS
サイトごとに削除の基準や手続の進め方が異なります。
主なサイトの特徴を解説いたします。
Googleマップの口コミは、店舗名や会社名で検索したときに最も目立つ位置に表示されるため、影響が大きい媒体です。
削除の方法としては、ビジネスプロフィールからのポリシー違反の報告と、法的な削除リクエストの2つがあります。
ポリシー違反の報告は「スパム」「利害の対立」「嫌がらせ」などの類型に該当する場合に有効ですが、内容の真偽についてはGoogle側で判断されないことが多く、事実と異なる内容の投稿については法的削除リクエストや仮処分の申立てが必要になるケースがほとんどです。
Googleに対する仮処分は、日本の裁判所で申し立てることができ、弊所でも多数の対応実績があります。
転職サイトの口コミは、投稿者が在籍経験者に限定されていることから、内容の信ぴょう性が高いものとして扱われやすく、採用活動への影響が特に大きい媒体です。
各社とも独自の審査基準を設けており、「個人を特定できる内容」「事実確認ができない断定的な記載」などは削除に応じる傾向にありますが、在籍経験者の主観的な評価については削除が難しいのが実情です。
転職サイトの口コミで注意が必要なのは、投稿者が元従業員である可能性が高い点です。
投稿者を特定した後の対応(損害賠償請求や警告)は、進め方を誤ると「退職者への報復」と受け取られ、かえって新たな投稿や炎上を招くおそれがあります。
弊所では、労務問題の視点も踏まえて、特定後の対応方針を慎重にご提案しています。
店舗型ビジネスでは、グルメサイトや予約サイトの口コミが集客に直結します。
これらのサイトは、実際の利用者による投稿であることを前提とした審査基準を設けており、利用の事実が確認できない投稿や、ガイドラインに違反する投稿については削除に応じることがあります。
一方で、実際に来店した顧客による主観的な評価については、内容が厳しいものであっても削除が難しいケースが多いため、削除請求と並行して、店舗側の返信対応や、悪質な投稿者への法的措置を組み合わせて対応することが重要です。
COMPARE
口コミサイトへの削除申請は企業自身でも行うことができます。
しかし、サイト運営者は「削除を求める側の主張」だけで削除に応じることは少なく、投稿が具体的にどの権利をどのように侵害しているかを法的に整理して示す必要があります。
また、自社で削除申請を行って断られた場合、同じ内容で再度申請しても結果が変わることは少なく、その間にログの保存期間が経過して投稿者の特定ができなくなるおそれもあります。
FEATURE
弁護士法人LEONは、インターネット上の権利侵害を主力分野の一つとしており、ネットトラブルのご相談は年間1,600件を超えます(2025年実績)。
口コミについても、Googleマップの口コミに関するGoogleへの仮処分・発信者情報開示請求や、転職サイトへの削除請求を日常的に扱っており、サイトごとの審査傾向を踏まえて、どの手続から進めるべきかを判断できます。
口コミ対策では、低評価の口コミをすべて削除し、投稿者を訴えることが、必ずしも企業にとって最善とは限りません。
削除が難しい投稿に対して無理に法的手続をとると、費用と時間がかかるだけでなく、訴訟自体が新たな話題となって企業の評判に影響することもあります。
弊所では、多くの企業の顧問業務を担当している経験から、採用や集客への影響の大きさを踏まえて、法的手続をとる口コミと、公式の返信や情報発信で対応する口コミとを切り分けてご提案しています。
投稿の削除や投稿者の特定は、風評被害対策のゴールではありません。
弊所では、口コミサイトの定期的なモニタリング、悪質な投稿が見つかった際の初動対応のルール化、退職者との秘密保持や誹謗中傷防止に関する合意の整備など、再発を防ぐための体制づくりもサポートしています。
継続的な対応をご希望の企業様には、顧問契約によるご支援も行っています。
ACHIEVEMENT
業種:サービス業の企業
投稿媒体:転職サイト
ご相談内容
転職サイトに、元従業員によるものと思われる、労働条件に関する事実と異なる口コミが投稿された。
投稿内容を精査のうえ、発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定。
特定した投稿者に対して損害賠償請求を行い、示談交渉を実施。
投稿者との間で示談が成立し、解決に至った。
業種:福祉サービス事業等の運営会社
投稿媒体:Googleマップ
ご相談内容
福祉サービス事業等の運営会社に対し、Googleマップ上に、事実無根の内容の口コミが掲載された。
Googleに対する発信者情報開示請求の裁判手続を実施。
裁判所において当方の開示請求が認容され、発信者情報の開示を受け、投稿者の特定に成功。
その後、投稿者に対し、損害賠償請求の内容証明郵便を送付し、示談交渉を実施。
弁護士費用相当額の解決金の支払いと、金輪際同様の行為を行わない旨の誓約を内容とする示談書を取り交わすことができ、無事解決に至った。
FLOW

お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
担当スタッフが日程を調整し、弁護士との面談を手配いたします。
面談はZoomなどのオンラインで実施しているため、全国どこからでもご相談いただけます。
ご希望があれば、ご来所いただいての面談も承ります。

弁護士による面談・
投稿内容の確認
問題となっている口コミのURLやスクリーンショットをご共有いただき、弁護士が一つずつ確認します。
口コミを「削除が見込めるもの」「投稿者の特定まで進めるべきもの」「返信などで対応すべきもの」に仕分けし、方針と費用の見込みをご説明します。

証拠保全・方針決定
口コミの内容・投稿日時・URL・投稿者のアカウント名などを証拠として保全し、ご依頼内容を確定します。
投稿者の特定に進む場合は、ログが消える前に速やかに着手します。

削除請求・
発信者情報開示請求
口コミサイトへの削除申請、仮処分の申立て、発信者情報開示命令の申立てなど、方針に沿って手続を進めます。
進捗はメール・LINE・Chatworkなど、ご希望の連絡手段で随時ご報告いたします。

損害賠償請求・再発防止
投稿者が特定できた場合は、損害賠償請求や刑事告訴・告発を行います。
あわせて、口コミのモニタリングや返信のルールづくりなど、今後の口コミ対応の体制づくりについてもアドバイスいたします。
期間の目安
※案件によって所要期間は異なりますので、あくまで目安となります。
COST
| 手続 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ご相談(初回) | 最大30分間無料 | ― | 30分以降11,000円/30分。 オンライン面談可 |
| サイト運営者への削除請求 (任意交渉) |
66,000円〜 | 66,000円〜 | 投稿数やサイト数に応じて算定いたします |
| 削除の仮処分申立て | 220,000円〜 | 事案に応じて算定 | 実費(印紙・郵券等)別途 |
| 発信者情報開示命令の申立て | 330,000円〜 | 事案に応じて算定 | 実費別途 |
| 損害賠償請求(交渉・訴訟) | 220,000円〜 (発信者情報開示を経ている場合は無料) |
事案に応じて算定 | 報酬金は原則として回収額に応じた算定となります |
| 刑事告訴・告発 | 275,000円〜 | 275,000円〜 | ― |
※上記はいずれも消費税込みの金額です。
※上記は目安です。投稿の件数や難易度によって異なりますので、面談時に個別にお見積りいたします。
※顧問契約を締結いただいている企業様には、各種案件の費用について5〜11%の割引を適用しています。
※ご相談内容によっては、無料相談の対象外となる場合や、ご相談自体をお受けできない場合があります。
FAQ
低評価であることだけを理由に削除することはできません。
評価に付されたコメントに事実と異なる記載があるか、嫌がらせ目的や競合による投稿など、ガイドライン違反や権利侵害にあたる事情があるかがポイントとなります。
コメントのない星評価のみの投稿は、利用の実態がないなど特別な事情がない限り削除は難しいのが実情です。
元従業員であっても、事実と異なる内容で会社の評価を下げる投稿をした場合には、削除請求や損害賠償請求の対象となります。
また、従業員でなければ知り得ない機密情報が記載されている場合も同様です。
もっとも、退職者への対応は、進め方によっては新たな投稿や労務トラブルを招くおそれがあるため、特定後にどこまでの措置をとるかは慎重に検討する必要があります。
弊所では、労務問題の観点も踏まえて対応方針をご提案しています。
サイト運営者への削除申請で削除される場合は、申請から1〜4週間程度が目安です。
運営者が応じない場合の仮処分では、申立てから2〜4か月程度で削除に至るケースが多く見られます。
サイト運営者への削除申請の段階では、投稿者に申請者の情報が伝わることは通常ありません。
ただし、発信者情報開示請求を行う場合には、手続の中で投稿者に意見照会が行われるほか、削除請求であっても媒体や手続によっては投稿者に通知がなされることがあります。
ご不安な場合は、可能な限りリスクを回避する手段をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
対応可能です。
サイトごとに削除の基準や手続が異なるため、優先順位を付けて対応を進めます。
同一人物による投稿と考えられる場合には、一つのサイトで投稿者を特定することで、他のサイトの投稿についても責任追及できることがあります。
ご相談いただけます。
競合による組織的な投稿は、名誉毀損や信用毀損に加え、不正競争防止法上の問題となる場合もあります。
投稿の時期・内容・アカウントの傾向などから組織的な投稿の可能性を検討し、対応をご提案します。
SUPERVISOR

蓮池 純(はすいけ じゅん)
弁護士法人LEON ジュニア・パートナー弁護士(東京弁護士会所属)
2017年北海道大学法学部卒業、2019年神戸大学法科大学院修了、同年司法試験合格。2020年弁護士登録、弁護士法人LEON入所。
インターネット上の誹謗中傷・投稿者特定・削除請求を年間100件以上担当。VTuberの人格権を認めた判決、YouTubeの字幕を言語の著作物と認めた判決を獲得。エンターテイメント関連企業を含む企業の顧問業務にも従事。
口コミ・転職サイトの風評被害は、
まずはご相談ください
継続的なモニタリングや再発防止の体制づくりを
ご希望の場合は、顧問契約をご検討ください
お電話(03-6803-5171)・メール・LINEでのお問い合わせも承っています。
電話
受付時間
10:00〜19:00
※都合により休業となる場合がございます。
※お電話が繋がらない場合は、恐れ入りますが、
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