LEGAL SERVICES

知的財産法関係

当事務所では、知的財産法の取得、管理、権利処理、権利侵害の差止/損害賠償請求等を数多く取り扱っております。商標権や特許権が問題となるケースでは、多くの場合、提携している特許業務法人と連携し、案件を処理しております。

著作権
著作権に関する相談は、「著作権の帰属を契約書上明確にしたい」、「著作権を侵害されてしまった」、「共同著作者と揉めている」、「これから制作するコンテンツが他社の著作権を侵害していないか確認したい」等多岐にわたります。
ある程度の経験や、関連する業界の相場等がわからないと、著作権に関する法律業務を処理するのは難しく、専門性が要求される分野です。
当事務所では、数多くの案件を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
特許権
特許権は、企業が努力と資金を費やして制作した商品やサービスを守る上で非常に重要となります。また、著作権と異なり、登録が必要となり、かつ、一度公表してしまうと、登録が難しくなるという特徴がございます。
一方で、特許権を侵害してしまうと、これまでの利益について賠償を求められた上で、特許権を侵害する商品やサービスを使用できなくなるといった、重大な問題が生じる危険があります。
これから新規で大規模な開発を行う場合には、自社の特許権の取得と、他社の特許権侵害の有無を確認するため、早めに専門家に相談することが重要となります。
商標権
商標権は、特許権と同様に、「登録」をすることによって発生する権利です。
自社の会社名、ロゴマーク、商品名などを守るために、重要な役割を持ちます。
自社の商標権を取得されていない場合は、一度専門家にご相談することをお勧めいたします。
意匠権
意匠権は、特許権や商標権と同様、「登録」によって発生する権利です。
著作権は第三者の著作物に依拠してこれを利用した場合に、権利侵害が問題となるため、相対的権利と呼ばれ、多少物品のデザインが似通っていても、自らの独自創作の場合には、権利侵害となりません。
他方で、意匠権は、独占的排他的な権利ですので、結果としてデザインが似通っていれば権利侵害が認められます。
「デザイン」について、強い保護を与え、自社の知的財産を守りたい場合は、意匠権の登録を検討する必要がございます。
ライセンス契約
他社の著作物や発明等の知的財産を使用する場合や、他社に使用させる場合自分の知的財産を使用させる場合締結するのがライセンス契約になります。
ライセンス契約については、使用期間、使用地域、使用方法、独占か非独占か、ライセンス料の算定方法や監査方法等含め、様々な事項を契約書上明確にする必要がございますので、専門家へのご相談をお勧めいたします。
また、海外企業の知的財産を日本展開をする場合や、日本の知的財産を海外にライセンスする際の契約書等についても取り扱っております。
 

電話
受付時間

10:00〜19:00

※都合により休業となる場合がございます。
※お電話が繋がらない場合は、恐れ入りますが、
メールまたはLINEにてお問い合わせください。

個人情報の取扱いについて

当事務所は、プライバシーポリシーに基づき、
お客様の個人情報を管理いたします。
プライバシーポリシーをご確認の上、次の画面にお進みください。

プライバシーポリシー