LEGAL SERVICES
SNS・掲示板での
企業への誹謗中傷対策
投稿の削除から投稿者の特定、
損害賠償請求、炎上時の初動対応まで
ネット問題に特化した弁護士が
企業と経営者・従業員を守ります

※2025年実績


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投稿の削除から投稿者の特定、
損害賠償請求、炎上時の初動対応まで
ネット問題に特化した弁護士が
企業と経営者・従業員を守ります

※2025年実績


こうしたお悩みに対応するのが、弁護士法人LEONの企業向け誹謗中傷対策です。
インターネット上の権利侵害を主力分野とする弁護士が、削除・投稿者特定・損害賠償請求から炎上時の初動対応まで、ワンストップで対応いたします。

RISK
結論から申し上げると、SNSや掲示板での誹謗中傷は、口コミサイト以上に拡散のスピードが速く、放置すると短期間で企業の信用や採用・営業活動に深刻な影響が及びます。
SNSの投稿はリポスト(リツイート)や引用によって数時間で数万人に届くことがあり、掲示板の書き込みはまとめサイトや検索結果に転載されて長期間残ります。
投稿されたままにしておくと、次のような影響が生じます。
拡散が落ち着くのを待っている間に、特定の機会を失うことがあります。
投稿者の特定をお考えの場合は、お早めにご相談ください。
DEFAMATION
結論から申し上げると、会社などの法人に対する投稿でも名誉毀損は成立します。
事実と異なる内容によって会社の社会的評価を低下させる投稿や、業務を妨害する投稿については、法人として削除請求・損害賠償請求を行うことができます。
法人である会社にも、社会的な評価を守る権利(名誉権)が認められています。
名誉毀損にあたるかどうかは、その投稿が具体的な事実を示すもの(事実の摘示)か、意見や感想を述べるもの(意見・論評)かによって、判断の仕方が変わります。
事実の摘示にあたる投稿(「あの会社は顧客情報を売っている」「粉飾決算をしている」など)については、その事実が真実であるか、または真実と信じる相当の理由があるかが争点となります。
意見・論評にあたる投稿(「あの会社の対応は最悪だ」など)については、前提となる事実の真実性と、人身攻撃に及ぶなど論評の域を逸脱していないかが問題となります。
虚偽の投稿によって会社の信用を害したり、業務を妨害したりするものは、信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法第233条)として刑事告発の対象にもなり得ます。
経営者や従業員が名指しで攻撃されている場合、投稿によって侵害されているのは、会社の名誉ではなく、その個人の名誉権やプライバシー権です。
この場合、削除請求や損害賠償請求は、原則として攻撃を受けた本人が請求主体となります。
もっとも、従業員が業務に関連して攻撃を受けている場合、企業には従業員の安全に配慮する義務があり、会社として対応を支援することが求められます。
弊所では、会社からのご依頼で、従業員個人の権利侵害への対応を一体として進めることも可能です。
会社の公式アカウントや経営者になりすましたアカウントは、投稿内容による名誉毀損に加え、会社の名称・ロゴの無断使用(商標権侵害・不正競争防止法違反)や、顧客を誤認させる業務妨害として問題となります。
なりすましアカウントについては、各プラットフォームがなりすましを禁止するポリシーを設けているため、まずはポリシー違反としての通報が有効です。
通報で解決しない場合には、法的な削除請求や、なりすましアカウントの開設者の特定を進めます。
弁護士法人LEONでは、投稿内容を一つずつ確認し、会社として請求できるもの、経営者・従業員個人として請求すべきもの、なりすましとして対応すべきものを整理したうえで、削除請求・投稿者特定・損害賠償請求のどれをどの順番で進めるべきかをご提案しています。

METHODS
SNSや掲示板では拡散のスピードが速いため、削除と投稿者の特定をどの順番で進めるか(または同時に進めるか)を、最初に判断することが重要です。
X、Instagram、YouTube、TikTokなどには、ポリシー違反を通報する窓口と、法的な削除申請の窓口の2種類があります。
なりすましや嫌がらせのようにポリシー違反が明らかなものは通報で、事実と異なる内容による名誉毀損・信用毀損は法的な削除申請で対応するなど、投稿の内容に応じて使い分けます。
大規模なプラットフォームには、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)により申出への対応期限が定められており、以前より迅速な対応が期待できます(詳しくは口コミサイト・転職サイトの風評被害対策をご覧ください)。
5ちゃんねるなどの掲示板にも独自の削除ガイドラインがあり、それに沿った申請で削除に至るケースも少なくありません。
運営者が応じない場合は、削除の仮処分を申し立てます(申立てから2〜4か月程度が目安)。
X、Meta(Instagram・Facebook)、Google(YouTube)など海外に本社を置く事業者に対しても、日本の裁判所で申し立てることができます。
拡散が続いている場合は、元の投稿だけでなく、拡散先の投稿やまとめサイトの記事も含めて削除の対象を整理しておくことが重要です。
投稿者を特定する手続が、情プラ法第5条にもとづく発信者情報開示請求です。
SNSの場合、Xのように投稿時の通信記録が残らないサービスでも、ログイン時の通信記録から投稿者を特定できるよう法律が整備されています。
標準的なケースでは、申立てから開示まで3〜8か月程度が目安です。
開示の要件や手続の流れは、口コミサイト・転職サイトの風評被害対策で詳しく解説しています。
投稿者を特定した後は、損害賠償を請求します。
会社としては、社会的評価の低下による無形の損害や経済的損害、特定に要した調査費用を請求できます。
経営者や従業員個人が攻撃を受けている場合は、本人の慰謝料もあわせて請求します。
刑事手続としては、名誉毀損罪・侮辱罪での告訴や、信用毀損罪・偽計業務妨害罪での告発が考えられます。
名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪のため、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります。
SNS・掲示板での誹謗中傷は、
まずはご相談ください
PLATFORMS
プラットフォームごとに削除の基準や投稿者特定の手続が異なります。
主なサービスの特徴を解説いたします。
Xは拡散力が最も高く、企業に関する誹謗中傷が炎上に発展しやすいプラットフォームです。
投稿の削除については、Xのルール(嫌がらせ、なりすまし、プライバシー侵害など)に基づく通報と、法的な削除申請の両方があります。
投稿者の特定については、まずXからログイン時のIPアドレスとアカウント情報(メールアドレス・電話番号)の開示を受けます。
メールアドレスや電話番号から弁護士会照会などによって投稿者を特定できる場合には、その時点で特定が完了します。
アカウント情報から特定に至らない場合には、IPアドレスをもとに通信会社への開示請求へと進めます。
弊所では、Xに対する開示命令の申立てを多数取り扱っています。
InstagramとFacebookはMeta社、TikTokはTikTok社が運営しており、いずれも海外法人ですが、日本で外国会社としての登記をしているため、日本の裁判所で仮処分や開示命令の申立てを行うことができ、裁判所からの送達も国内宛てに行うことができます。
もっとも、国内事業者と比べて手続に時間を要することがあります。
なりすましアカウントや、ストーリーズ・ライブ配信など消えてしまう投稿については、証拠の保全を優先して進める必要があります。
YouTubeでの誹謗中傷は、動画本編に加え、コメント欄やタイトル・サムネイルで行われることがあります。
虚偽の内容を含む動画については、Google(YouTube)への法的な削除申請や仮処分の申立てを行います。
動画は文字投稿と比べて視聴時間が長く影響が大きいため、証拠保全(動画のダウンロード・文字起こし)を早期に行うことが重要です。
匿名掲示板は、投稿が長期間残ること、まとめサイトに転載されやすいこと、社内の人間しか知り得ない情報が書き込まれやすいことが特徴です。
5ちゃんねるなどの匿名掲示板には削除ガイドラインと申請窓口があり、ガイドラインに沿った申請で削除に至るケースもありますが、応じない場合には仮処分の申立てを行います。
投稿者の特定については、掲示板の運営者からIPアドレスの開示を受け、通信会社への開示へと進めます。
FIRST RESPONSE
SNSでの誹謗中傷が拡散している場合、法的手続と並行して、企業としての広報対応を判断する必要があります。
この二つを混同すると、対応が後手に回ったり、かえって炎上を拡大させたりするおそれがあります。
炎上時に企業がまず行うべきことは、次のとおりです。
法的対応については、削除請求によってかえって注目を集めるおそれがないか、投稿者の特定を優先すべきかなど、炎上の段階に応じた判断が必要となります。
弊所では、法的対応を中心にご支援しつつ、同種事案への対応経験を踏まえて、広報対応との切り分けについても必要に応じてアドバイスしています。
FEATURE
弁護士法人LEONは、インターネット上の権利侵害を主力分野の一つとしており、ネットトラブルのご相談は年間1,600件を超えます(2025年実績)。
Xに対する発信者情報開示命令の申立てをはじめ、Instagram、YouTube、5ちゃんねるなど各プラットフォームへの削除請求・発信者情報開示請求を日常的に扱っており、プラットフォームごとに異なる手続や開示の進め方を踏まえて対応できます。
VTuberへの誹謗中傷について、「中の人」に対する人格権侵害を認めた判決(2022年)も獲得しています。
SNSでの誹謗中傷は、会社への攻撃と、経営者や従業員個人への攻撃が同時に行われることが少なくありません。
弊所では、会社としての請求と個人としての請求を整理し、一体として対応を進めることで、被害を受けた従業員の負担を軽減しながら、会社全体として解決を図ります。
また、多くの企業の顧問業務を担当している経験から、法的措置をとるべき投稿と、公式声明や問い合わせ対応などの広報で対応すべき投稿とを切り分けてご提案しています。
弊所では、炎上の初期段階でのご相談にも対応しており、証拠保全・事実確認・法的対応の方針決定を迅速に支援します。
解決後は、SNSモニタリングの体制づくり、従業員向けのSNSガイドラインの整備、公式アカウント運用ルールの策定など、再発を防ぐための体制づくりもサポートしています。
継続的な対応をご希望の企業様には、顧問契約によるご支援も行っています。
ACHIEVEMENT
業種:上場企業
投稿媒体:投資家向け匿名掲示板
ご相談内容
投資に関する投稿を掲載する匿名掲示板に、依頼者である上場企業が不正な会計処理を行っているという事実無根の投稿がなされた。
発信者情報開示請求を実施。
プロバイダからは「個人の感想にすぎず名誉毀損にはあたらない」との反論がなされたが、具体的な事実を摘示した名誉毀損であることを主張し、裁判所において開示が認められた。
開示された情報をもとに投稿者へ内容証明郵便を送付し、示談交渉を実施。
依頼者に関する一切の投稿の削除と、弁護士費用を上回る解決金の支払いを内容とする示談が成立し、解決に至った。
業種:漫画家(個人クリエイター)
投稿媒体:5ちゃんねる・X
ご相談内容
5ちゃんねるやXで、依頼者に対する誹謗中傷が複数の投稿者によって繰り返され、あわせて依頼者が描いた漫画の一部が無断で投稿されていた。
複数の投稿者について、名誉毀損と著作権侵害を理由に発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定。
特定した投稿者に対して損害賠償請求を行い、示談交渉を実施。
複数の投稿者との間で示談が成立し、解決に至った。
FLOW

お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
担当スタッフが日程を調整し、弁護士との面談を手配いたします。
面談はZoomなどのオンラインで実施しているため、全国どこからでもご相談いただけます。

弁護士による面談・
投稿内容の確認
問題となっている投稿のURLやスクリーンショット、拡散の状況をご共有いただき、弁護士が確認します。
会社として対応するもの、経営者・従業員個人として対応するものを整理し、削除と投稿者の特定のどちらを優先するか等を含めて、方針と費用の見込みをご説明します。

証拠保全・方針決定
元の投稿に加え、リポストや引用、まとめサイトへの転載も含めて、URL・日時が分かる形で証拠を保全し、ご依頼内容を確定します。
炎上している場合は、広報対応との切り分けについても必要に応じてアドバイスします。

削除請求・
発信者情報開示請求
プラットフォームや掲示板への削除申請、仮処分の申立て、X・Metaなどに対する発信者情報開示命令の申立てなど、方針に沿って手続を進めます。
進捗はメール・LINE・Chatworkなど、ご希望の連絡手段で随時ご報告いたします。

損害賠償請求・再発防止
投稿者が特定できた場合は、損害賠償請求や刑事告訴・告発を行います。
あわせて、今後のSNS対応の体制づくりについてもアドバイスいたします。
期間の目安
※案件によって所要期間は異なりますので、あくまで目安となります。
COST
| 手続 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ご相談(初回) | 最大30分間無料 | ― | 30分以降11,000円/30分。 オンライン面談可 |
| プラットフォーム・掲示板への 削除請求(任意交渉) |
66,000円〜 | 66,000円〜 | 投稿数やサイト数に応じて算定いたします |
| 削除の仮処分申立て | 220,000円〜 | 事案に応じて算定 | 実費(印紙・郵券等)別途 |
| 発信者情報開示命令の申立て | 330,000円〜 | 事案に応じて算定 | 実費別途 |
| 損害賠償請求(交渉・訴訟) | 220,000円〜 (発信者情報開示を経ている場合は無料) |
事案に応じて算定 | 報酬金は原則として回収額に応じた算定となります |
| 刑事告訴・告発 | 275,000円〜 | 275,000円〜 | ― |
※上記はいずれも消費税込みの金額です。
※上記は目安です。投稿の件数や難易度によって異なりますので、面談時に個別にお見積りいたします。
※顧問契約を締結いただいている企業様には、各種案件の費用について5〜11%の割引を適用しています。
※ご相談内容によっては、無料相談の対象外となる場合や、ご相談自体をお受けできない場合があります。
FAQ
可能です。
発信者情報開示請求により、プラットフォームからIPアドレスやメールアドレス・電話番号などの開示を受け、通信会社から契約者の氏名・住所の開示を受けることで特定します。
ただし、通信会社のログには保存期間があるため、投稿から時間が経つと特定できなくなるおそれがあります。
対応可能です。
X、Meta(Instagram・Facebook)、Google(YouTube)、TikTokなど海外法人が運営するサービスについても、日本の裁判所で削除の仮処分や発信者情報開示命令の申立てを行うことができます。
これらの事業者は日本で外国会社としての登記をしているため、裁判所からの送達も国内宛てに行うことができます。
国内事業者と比べて手続に時間を要する場合がありますので、早めのご相談をおすすめします。
事案によります。
拡散が続いている場合は削除を優先しますが、投稿者の特定を重視する場合には、削除によって証拠が失われないよう、先に証拠を保全し、開示請求と並行して削除を進めます。
面談の際に、状況に応じた優先順位をご提案します。
投稿の内容や状況によっては可能です。
裁判例では、他人の名誉毀損投稿をリポストした者についても責任を認めたものがあります。
もっとも、拡散した全員に請求することは現実的でない場合が多いため、影響の大きいアカウントに絞って対応することが一般的です。
投稿が削除されていても、スクリーンショットやアーカイブなどの証拠があれば、発信者情報開示請求や損害賠償請求を進められる場合があります。
ただし、プラットフォーム側の記録が消去されると特定が困難になるため、削除に気づいた時点で早めにご相談ください。
ご相談いただけます。
炎上の初期段階では、証拠保全と対応方針の決定が最も重要です。
削除請求や投稿者特定などの法的対応を中心に、同種事案への対応経験を踏まえて、広報対応との切り分けについても必要に応じてアドバイスいたします。
可能です。
顧問契約では、SNSや掲示板のモニタリング体制の整備、悪質な投稿が見つかった際の初動対応、従業員向けSNSガイドラインの策定などを継続的にサポートしています。
詳しくは顧問弁護士サービスのページをご覧ください。
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SUPERVISOR

蓮池 純(はすいけ じゅん)
弁護士法人LEON ジュニア・パートナー弁護士(東京弁護士会所属)
2017年北海道大学法学部卒業、2019年神戸大学法科大学院修了、同年司法試験合格。2020年弁護士登録、弁護士法人LEON入所。
インターネット上の誹謗中傷・投稿者特定・削除請求を年間100件以上担当。VTuberの人格権を認めた判決、YouTubeの字幕を言語の著作物と認めた判決を獲得。エンターテイメント関連企業を含む企業の顧問業務にも従事。
SNS・掲示板での誹謗中傷は、
まずはご相談ください
継続的なモニタリングや再発防止の体制づくりを
ご希望の場合は、顧問契約をご検討ください
お電話(03-6803-5171)・メール・LINEでのお問い合わせも承っています。
電話
受付時間
10:00〜19:00
※都合により休業となる場合がございます。
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