LEGAL SERVICES
コンテンツの無断使用・
海賊版サイト対策
記事・画像・動画・マンガの無断転載から
海賊版サイトまで
削除・侵害者の特定・損害賠償請求で
企業のコンテンツを守ります



LEGAL SERVICES
記事・画像・動画・マンガの無断転載から
海賊版サイトまで
削除・侵害者の特定・損害賠償請求で
企業のコンテンツを守ります



こうしたお悩みに対応するのが、弁護士法人LEONの企業向けコンテンツ保護サービスです。
エンターテイメント企業の顧問業務と著作権侵害への対応を数多く手がける弁護士が、削除請求・侵害者の特定・損害賠償請求までワンストップで対応いたします。

RISK
結論から申し上げると、コンテンツの無断使用は、放置すると売上や広告収益を直接奪われるだけでなく、侵害が常態化して対応がますます難しくなります。
コンテンツは企業の重要な資産です。
無断転載や海賊版を放置すると、次のような影響が生じます。
侵害に気づいてから時間を置くと、損害賠償を請求する相手が分からないままになるおそれがあります。
侵害を発見した段階で、証拠を保全し、削除と並行して侵害者の特定や損害賠償請求を検討することが重要です。
COPYRIGHT
結論から申し上げると、自社が制作した記事・写真・イラスト・動画・音楽などを、許可なくコピーしてインターネット上に掲載する行為は、原則として著作権侵害にあたります。
著作権は登録をしなくても、創作した時点で自動的に発生します。
他人の著作物をコピーする行為は複製権の侵害、インターネット上にアップロードして公開する行為は公衆送信権の侵害にあたります。
記事のコピー、画像の転載、動画の再アップロードは、いずれもこれらの権利を侵害します。
著作物と認められる範囲は広く、企業が制作するコンテンツの多くが保護の対象となります。
弊所では、YouTube動画に付された字幕について、言語の著作物として保護されることを認めた判決を獲得しており、動画のテキスト部分のような一見見過ごされがちな要素についても、著作権侵害を主張できる場合があります。
著作権法上、一定の要件を満たす「引用」は許されています。
引用が適法とされるためには、
が必要です。
「出典を書けば使ってよい」「一部なら使ってよい」という理解は誤りであり、記事や画像の大部分をそのまま転載している場合は、出典を記載していても引用にはあたりません。
海賊版サイトは、マンガ・書籍・映像などを無断でアップロードして公開するもので、公衆送信権の侵害にあたります。
また、自らはコンテンツをアップロードせず、海賊版へのリンクを集めた「リーチサイト」についても、2020年の著作権法改正により規制の対象となり、リーチサイトの運営やリンクの掲載も著作権侵害とみなされ、刑事罰の対象となっています。
コンテンツの無断使用は、著作権以外の権利にもとづいて対応できる場合があります。
会社名・ブランド名・ロゴの無断使用は商標権侵害や不正競争防止法違反、商品デザインの模倣は不正競争防止法上の形態模倣、タレントやインフルエンサーの写真・名前の無断使用は肖像権・パブリシティ権の侵害として、それぞれ差止めや損害賠償を求めることができます。
弁護士法人LEONでは、無断使用されたコンテンツについて、著作権・商標権・不正競争防止法・パブリシティ権のどの権利を根拠とするのが最も有効かを整理したうえで、削除請求・侵害者の特定・損害賠償請求のどれをどの順番で進めるべきかをご提案しています。

METHODS
YouTube、X、Instagram、TikTokなどのプラットフォームや、Amazon・メルカリなどのECサイト・フリマアプリには、著作権侵害・知的財産権侵害の申告窓口があります。
権利者であることと侵害の内容を示して申請することで、比較的短期間で削除されるケースが多く見られます。
また、Googleに対しては、著作権侵害を理由に検索結果からコピーサイトのページを除外するよう申請することができます。
コピーサイト自体を削除できない場合でも、検索結果から除外することで実害を大きく減らすことができます。
サイトの運営者やホスティング事業者に対しては、送信防止措置依頼(削除依頼)を行います。
米国の事業者に対しては、米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)にもとづく通知が有効で、ホスティング事業者やCDN事業者、ドメイン管理事業者に通知することで、サイト自体の停止に至ることもあります。
それでも削除に応じない場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てます。
仮処分は通常の訴訟よりも短期間で判断が出る手続で、申立てから2〜4か月程度で削除に至るケースが多く見られます。
損害賠償を請求するためには、侵害者が誰であるかを特定する必要があります。
著作権侵害は、誹謗中傷と比べて権利侵害の明白性を立証しやすく、開示が認められやすい類型です。
ただし、自社が権利者であることを示す資料(制作時のデータや公開日時の記録など)が必要になります。
2022年10月に始まった「発信者情報開示命令」の制度により、サイト運営者と通信会社への請求を一つの裁判手続でまとめて行えるようになりました。
開示までの期間は、標準的なケースで3〜8か月程度です。
侵害者が特定できた後は、損害賠償請求を行います。
著作権法には損害額の推定規定があり、侵害者が得た利益の額や、通常のライセンス料(使用料相当額)にもとづいて損害額を算定することができます。
あわせて、侵害の停止と複製物の廃棄を求める差止請求も可能です。
侵害者が企業である場合には、まず警告書(内容証明郵便)を送付して交渉に入るのが一般的です。
事案によっては、金銭の請求はせずに削除と今後の使用禁止の誓約を得ることで解決する場合もあれば、使用料相当額の支払いを求めて合意に至る場合もあり、企業のご意向と被害の程度に応じて落としどころを検討します。
著作権侵害は刑事罰の対象でもあり、個人には10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が定められています。
著作権侵害罪は原則として親告罪であるため、権利者による告訴が必要で、犯人を知った日から6か月以内に告訴する必要があります。
もっとも、海賊版の販売や有償コンテンツをそのまま公開する行為など、一定の悪質な侵害については、告訴がなくても処罰できる非親告罪とされており、告発によって捜査を求めることができます。
コンテンツの無断使用・海賊版は、
まずはご相談ください
OVERSEAS
海賊版サイトの多くは、運営者を隠し、海外のサーバーやドメインを利用しています。
運営者に直接連絡が取れない場合でも、次のような手段を組み合わせることで、サイトの停止や実害の軽減を図ることができます。
海外サーバーのサイトについては、すべてのケースで削除や運営者の特定に至るとは限りません。
弊所では、コンテンツの性質や被害の規模に応じて、費用対効果を踏まえた現実的な対応をご提案しています。
FEATURE
弁護士法人LEONは、ゲーム・アニメ・映像・音楽・出版・YouTubeチャンネル運営など、100社以上のエンターテイメント関連企業と取引があり、大手エンタメ企業の社内弁護士経験者も在籍しています。
コンテンツの制作・流通の実務を理解しているからこそ、権利の所在の整理から侵害への対応まで、事業の実情に即したサポートが可能です。
弊所が獲得した判決では、YouTube動画の字幕が言語の著作物にあたると認められ、その無断転載が著作権侵害と判断されました。
著作物性が争われやすいコンテンツについても、裁判所の判断傾向を踏まえた主張の組み立てが可能です。
あわせて、インターネット上の権利侵害を主力分野として年間1,600件を超えるご相談(2025年実績)をいただいており、削除請求や発信者情報開示請求の手続を日常的に扱っています。
コンテンツの無断使用は、侵害の件数が多く、すべてに法的手続をとることが現実的でない場合があります。
弊所では、被害の大きい侵害から優先的に対応する、プラットフォームへの申請で済むものは社内で対応できるようマニュアル化する、継続的な侵害には顧問契約でモニタリング体制を整えるなど、企業の負担と効果のバランスを踏まえた対応をご提案しています。
ACHIEVEMENT
ご相談内容
作品販売サイトで有料販売していたコンテンツが、第三者によって無断で複製され、無料で配布されていた。
本来得られるはずの売上が失われ、経済的な被害が生じていた。
作品販売サイトの運営会社に対して発信者情報開示命令を申し立て、裁判所において当方の申立てが認容された。
開示された情報をもとに通信会社を特定し、通信会社への任意の開示請求により投稿者を特定。
投稿者に対して内容証明郵便を送付し、示談交渉を実施。
100万円を超える解決金の支払い、直筆の謝罪文の提出、今後同様の行為を行わない旨の誓約、違反した場合の違約金などを内容とする示談を締結し、解決に至った。
ご相談内容
YouTubeチャンネルでゲームに関する情報発信を行い、あわせて有料コミュニティを運営している事業者から、有料コミュニティ内で提供している情報(文章)が、動画配信プラットフォーム上に無断で転載されているとの相談を受けた。
投稿は匿名で行われていた。
投稿者を特定するため、発信者情報開示請求を実施。
転載された文章が著作物として保護されること(創作性)を具体的に主張し、裁判所において開示が認められ、投稿者を特定。
特定した投稿者に対して損害賠償請求を行い、示談交渉を実施。
弁護士費用を上回る解決金の支払いを内容とする示談が成立し、解決に至った。
FLOW

お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
担当スタッフが日程を調整し、弁護士との面談を手配いたします。
面談はZoomなどのオンラインで実施しているため、全国どこからでもご相談いただけます。

弁護士による面談・
侵害状況の確認
無断使用されたコンテンツと、転載先のURLやスクリーンショットをご共有いただき、弁護士が権利の所在と侵害の内容を確認します。
削除が見込めるか、侵害者の特定が可能か、損害賠償請求の見込みがあるかを整理し、方針と費用の見込みをご説明します。

証拠保全・方針決定
自社コンテンツの制作時期や権利の帰属を示す資料と、侵害サイトの内容・日時・URLを証拠として保全し、ご依頼内容を確定します。
侵害者の特定まで進める場合は、通信記録の保存期間を踏まえて、すぐに手続を始めます。

削除請求・
発信者情報開示請求
プラットフォームへの著作権侵害の申告、DMCA通知、仮処分の申立て、発信者情報開示命令の申立てなど、方針に沿って手続を進めます。
進捗はメール・LINE・Chatworkなど、ご希望の連絡手段で随時ご報告いたします。

損害賠償請求・
再発防止
侵害者が特定できた場合は、損害賠償請求や差止請求、刑事告訴・告発を行います。
あわせて、今後の侵害への対応体制づくりや、コンテンツの権利表示・利用規約の整備についてもアドバイスいたします。
期間の目安
※案件によって所要期間は異なりますので、あくまで目安となります。
COST
| 手続 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ご相談(初回) | 最大30分間無料 | ― | 30分以降11,000円/30分。 オンライン面談可 |
| プラットフォーム・サイト運営者への 削除請求(任意交渉) |
66,000円〜 | 66,000円〜 | 侵害の件数やサイト数に応じて算定いたします |
| 削除の仮処分申立て | 220,000円〜 | 事案に応じて算定 | 実費(印紙・郵券等)別途 |
| 発信者情報開示命令の申立て | 330,000円〜 | 事案に応じて算定 | 実費別途 |
| 損害賠償請求(交渉・訴訟) | 220,000円〜 (発信者情報開示を経ている場合は無料) |
事案に応じて算定 | 報酬金は原則として回収額に応じた算定となります |
| 刑事告訴・告発 | 275,000円〜 | 275,000円〜 | ― |
※上記はいずれも消費税込みの金額です。
※上記は目安です。侵害の件数や難易度によって異なりますので、面談時に個別にお見積りいたします。
※顧問契約を締結いただいている企業様には、各種案件の費用について5〜11%の割引を適用しています。
※ご相談内容によっては、無料相談の対象外となる場合や、ご相談自体をお受けできない場合があります。
FAQ
できます。
著作権は創作した時点で自動的に発生し、登録は権利の発生要件ではありません。
ただし、自社が制作したこと(権利の帰属)を示す資料が必要となるため、制作時のデータや公開日時の記録を保管しておくことが重要です。
外部のクリエイターに制作を委託したコンテンツについては、契約上、権利が自社に帰属しているかを確認する必要があります。
侵害者がそのように主張しても、著作権侵害の成立自体は否定されません。
過失がなかったといえる場合は損害賠償が認められないこともありますが、無断転載の場合には通常、過失が認められます。
引用については、明確な区別・主従関係・必要性・出所の明示といった要件をすべて満たす必要があり、大部分をそのまま転載している場合は引用にあたりません。
サイトによります。
ホスティング事業者やCDN事業者、ドメイン管理事業者への通知、検索結果からの除外などを組み合わせることで、サイトの停止や実害の軽減に至るケースは多くあります。
一方で、運営者の特定や損害賠償の回収まで至らないケースもあるため、被害の規模に応じた現実的な対応をご提案します。
著作権法の推定規定により、侵害者が得た利益の額や、通常のライセンス料に相当する額を損害として請求することができます。
具体的な金額は、コンテンツの種類、侵害の規模・期間、侵害者の収益などによって異なります。
あわせて、侵害者の特定に要した弁護士費用の一部も請求できる場合があります。
場合によります。
プラットフォームの機能を使った通常の引用リポストは、利用規約上許容されているのが一般的です。
一方で、画像や動画を保存して再投稿する行為や、記事のスクリーンショットを丸ごと投稿する行為は、引用の要件を満たさない限り著作権侵害にあたる可能性があります。
顧問契約により、定期的なモニタリング、発見時の削除申請の代行、社内での一次対応マニュアルの整備などを継続的にサポートしています。
詳しくは顧問弁護士サービスのページをご覧ください。
SUPERVISOR

蓮池 純(はすいけ じゅん)
弁護士法人LEON ジュニア・パートナー弁護士(東京弁護士会所属)
2017年北海道大学法学部卒業、2019年神戸大学法科大学院修了、同年司法試験合格。2020年弁護士登録、弁護士法人LEON入所。
インターネット上の誹謗中傷・投稿者特定・削除請求を年間100件以上担当。VTuberの人格権を認めた判決、YouTubeの字幕を言語の著作物と認めた判決を獲得。エンターテイメント関連企業を含む企業の顧問業務にも従事。
コンテンツの無断使用・海賊版は、
まずはご相談ください
継続的なモニタリングや
社内対応体制の整備を
ご希望の場合は、
顧問契約をご検討ください
お電話(03-6803-5171)・メール・LINEでのお問い合わせも承っています。
電話
受付時間
10:00〜19:00
※都合により休業となる場合がございます。
※お電話が繋がらない場合は、恐れ入りますが、
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