LEGAL SERVICES
内部情報・機密情報の
漏洩対策
元従業員による暴露投稿の削除・
投稿者の特定から、営業秘密の持ち出しへの
法的措置、再発防止まで
企業法務とネット問題の両方に精通した
弁護士が対応します

※2025年実績


LEGAL SERVICES
元従業員による暴露投稿の削除・
投稿者の特定から、営業秘密の持ち出しへの
法的措置、再発防止まで
企業法務とネット問題の両方に精通した
弁護士が対応します

※2025年実績


こうしたお悩みに対応するのが、弁護士法人LEONの企業向け情報漏洩対策です。
インターネット上の権利侵害を主力分野とし、多数の企業の顧問業務を担当する弁護士が、暴露投稿の削除と投稿者の特定を中心に、漏洩者への法的措置から再発防止まで、ワンストップで対応いたします。

RISK
結論から申し上げると、内部情報の漏洩は、企業の信用と競争力を直接損なうだけでなく、対応が遅れると法令上の義務違反や二次被害につながります。
内部情報の漏洩は、外部からの誹謗中傷と異なり、「社内の人間しか知らない情報」が出ていることで信ぴょう性が高く受け止められ、取引先や顧客に与える影響が大きいのが特徴です。
放置すると、次のような影響が生じます。
情報漏洩への対応は、証拠の保全と初動の判断が結果を大きく左右します。
発覚した段階で、速やかにご相談ください。
LEGAL BASIS
結論から申し上げると、漏洩した情報の性質によって、根拠となる法律と取れる手段が異なります。
営業秘密にあたる情報は不正競争防止法によって強く保護され、そうでない情報についても、秘密保持契約や名誉毀損・業務妨害などを根拠に対応することができます。
顧客リスト、技術情報、製造ノウハウ、仕入価格などの情報は、不正競争防止法上の「営業秘密」にあたる場合、持ち出しや使用・開示に対して差止請求・損害賠償請求ができ、刑事罰の対象にもなります。
営業秘密と認められるためには、
の3つの要件を満たす必要があります。
実務上、最も争いになるのは秘密管理性です。
「社外秘」の表示、アクセス権限の設定、秘密保持誓約書の取得など、会社がその情報を秘密として管理していたことを客観的に示せるかどうかがポイントとなります。
営業秘密の要件を満たさない情報であっても、従業員との秘密保持誓約書や就業規則に秘密保持義務が定められていれば、その違反として損害賠償や差止めを求めることができます。
退職者については、退職時に取得した誓約書の内容が重要となります。
秘密保持契約を締結していなかった場合でも、従業員は在職中、労働契約にもとづく誠実義務として秘密保持義務を負っていると解されており、悪質な漏洩については責任を追及できる場合があります。
社内情報の暴露投稿は、内容が事実と異なる場合には名誉毀損・信用毀損として、また虚偽の内容で業務を妨害している場合には偽計業務妨害として、削除請求や損害賠償請求、刑事告訴・告発の対象となります。
内容が事実である場合でも、公益性のない暴露や人格攻撃を伴う投稿については、名誉毀損やプライバシー侵害が成立する場合があります。
漏洩した情報に顧客や従業員の個人情報が含まれている場合、個人情報保護法上、一定の要件に該当すると、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務付けられます。
報告には期限が定められているため、漏洩の発覚後、速やかに該当性を判断する必要があります。
従業員や元従業員が、会社の法令違反を通報する目的で情報を外部に伝えた場合、公益通報者保護法によって保護され、会社はその通報者に対して解雇や損害賠償請求などの不利益な取扱いをすることが禁止されます。
もっとも、保護の対象となるのは、法令違反の事実について、一定の要件を満たして行われた通報に限られます。
SNSでの暴露投稿がこれにあたるかどうかは、通報の内容・目的・方法を踏まえて慎重に判断する必要があります。
「内部告発」と主張されているからといって対応をためらう必要はありませんが、保護される通報に対して法的措置をとると会社側の責任が問われるため、見極めが重要です。
弁護士法人LEONでは、漏洩した情報の性質と漏洩の経緯を整理し、営業秘密・秘密保持契約・名誉毀損・個人情報保護法のどれを根拠に、投稿の削除・投稿者の特定・差止・損害賠償のどの手段をどの順番で進めるべきかをご提案しています。
公益通報にあたる可能性がある場合には、その見極めを含めて対応方針を検討します。

METHODS
内部情報の漏洩では、まず流出した情報がこれ以上広がらないよう投稿を削除し、誰が漏らしたのかを特定することが対応の出発点となります。
そのうえで、漏洩者への差止・損害賠償請求や刑事告訴・告発を検討します。
SNSや掲示板に社内情報が投稿されている場合、プラットフォームへの削除申請、送信防止措置依頼、削除の仮処分によって投稿の削除を求めます。
名誉毀損や信用毀損にあたる投稿のほか、顧客の個人情報や取引先の機密情報が含まれる投稿は、プライバシー侵害や営業秘密の侵害として削除に応じてもらいやすい類型です。
運営者が削除に応じない場合は仮処分を申し立てることになり、削除までの期間は2〜4か月程度が目安です。
匿名アカウントから投稿されている場合、情プラ法第5条にもとづく発信者情報開示請求によって投稿者を特定します。
投稿の内容に応じて、名誉毀損・信用毀損・プライバシー侵害のほか、営業秘密の侵害を根拠として開示を求めることもでき、実際に営業秘密の侵害を理由とする開示も認められています。
2022年10月から、サイト運営者と通信会社への開示を一つの裁判手続で進められる「発信者情報開示命令」の制度が始まっており、標準的なケースでは、申立てから投稿者の氏名・住所の開示まで3〜8か月程度が目安となります。
投稿者が元従業員であると判明した場合には、削除や損害賠償にとどまらず、持ち出した情報の返還・廃棄や今後の使用・開示の禁止を求めることができます。
漏洩者が特定できた場合、営業秘密の使用・開示の差止め、持ち出した情報の返還・廃棄、損害賠償を請求します。
不正競争防止法には損害額の推定規定があり、漏洩者が得た利益などをもとに損害額を算定することができます。
情報を受け取った転職先の企業に対して差止めや損害賠償を請求できる場合もあります。
営業秘密を不正に持ち出し、使用・開示する行為は、不正競争防止法上の営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となり、個人には10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金、法人には5億円以下の罰金が定められています。
営業秘密侵害罪は、2015年の法改正により告訴がなくても捜査・処罰が可能な非親告罪とされており、告発によって捜査を求めることができます。
また、社内システムに不正にアクセスして情報を取得した場合は不正アクセス禁止法違反、投稿の内容によっては名誉毀損罪や信用毀損罪・偽計業務妨害罪にも該当し得ます。
漏洩者が判明している場合、いきなり訴訟を提起するのではなく、警告書(内容証明郵便)を送付して、投稿の削除、情報の返還・廃棄、今後の使用・開示の禁止を求めることが一般的です。
多くの事案では、誓約書の取得や示談によって解決に至ります。
損害賠償を求めるかどうかは、被害の程度と企業のご意向に応じて検討します。
内部情報・機密情報の漏洩は、
まずはご相談ください
FIRST RESPONSE
情報漏洩が発覚した際、企業がまず行うべきことは次のとおりです。
初動を誤ると、証拠が失われたり、法令上の義務違反が生じたりするため、発覚後すぐにご相談ください。
PREVENTION
情報漏洩への対応は、投稿の削除や漏洩者への法的措置で終わりではありません。
同じことが繰り返されないよう、次のような体制を整えることが重要です。
弊所では、顧問契約により、これらの体制整備から日常的な相談、漏洩発生時の初動対応までを継続的にサポートしています。

FEATURE
情報漏洩への対応には、営業秘密や労務に関する企業法務の知見と、投稿の削除・投稿者の特定といったインターネット問題の実務経験の両方が必要です。
弁護士法人LEONは、多数の企業の顧問業務を担当するとともに、インターネット上の権利侵害を主力分野として年間1,600件を超えるご相談(2025年実績)をいただいており、両方の観点から一体的に対応できることが強みです。
情報漏洩の多くは、退職者や在職中の従業員によるものです。
漏洩者への対応は、進め方を誤ると労働紛争に発展したり、「報復」と受け取られて新たな暴露を招いたりするおそれがあります。
弊所では、労務の観点も踏まえ、公益通報にあたる可能性の見極めを含めて、企業のリスクを最小限に抑える対応をご提案しています。
証拠保全、法令上の報告、投稿の削除と投稿者の特定、漏洩者への差止・損害賠償請求、そして秘密管理体制の整備まで、一連の対応を一つの窓口でサポートします。
必要に応じて、他士業とも連携します。
FLOW

お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
担当スタッフが日程を調整し、弁護士との面談を手配いたします。
面談はZoomなどのオンラインで実施しているため、全国どこからでもご相談いただけます。

弁護士による面談・
状況の確認
漏洩した情報の内容、発覚の経緯、投稿のURLやスクリーンショット、関係する従業員・退職者の情報をご共有いただき、弁護士が状況を確認します。
法令上の報告義務の有無、削除・特定の見込み、漏洩者への法的措置の見込みを整理し、方針と費用の見込みをご説明します。

証拠保全・方針決定
投稿やログなどの証拠を保全します。
個人情報が含まれる場合は、報告・通知の対応を並行して進めます。
状況を踏まえ、ご依頼内容を確定します。

削除請求・漏洩者の
特定・法的措置
暴露投稿の削除申請や仮処分の申立て、漏洩者を特定するための発信者情報開示命令の申立て、漏洩者への警告書の送付など、方針に沿って手続を進めます。
進捗はメール・LINE・Chatworkなど、ご希望の連絡手段で随時ご報告いたします。

差止・損害賠償請求・
再発防止
漏洩者が特定できた場合は、誓約書の取得、差止・損害賠償請求、刑事告訴・告発を行います。
あわせて、秘密管理体制や退職時手続の整備など、再発防止の体制づくりをサポートいたします。
期間の目安
※案件によって所要期間は異なりますので、あくまで目安となります。
COST
| 手続 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ご相談(初回) | 最大30分間無料 | ― | 30分以降11,000円/30分。 オンライン面談可 |
| プラットフォーム・掲示板への 削除請求(任意交渉) |
66,000円〜 | 66,000円〜 | 投稿数やサイト数に応じて算定いたします |
| 削除の仮処分申立て | 220,000円〜 | 事案に応じて算定 | 実費(印紙・郵券等)別途 |
| 発信者情報開示命令の申立て | 330,000円〜 | 事案に応じて算定 | 実費別途 |
| 差止・損害賠償請求(交渉・訴訟) | 220,000円〜 (発信者情報開示を経ている場合は無料) |
事案に応じて算定 | 報酬金は原則として回収額に応じた算定となります |
| 刑事告訴・告発 | 275,000円〜 | 275,000円〜 | ― |
※上記はいずれも消費税込みの金額です。
※上記は目安です。事案の内容や難易度によって異なりますので、面談時に個別にお見積りいたします。
※顧問契約を締結いただいている企業様には、各種案件の費用について5〜11%の割引を適用しています。
※ご相談内容によっては、無料相談の対象外となる場合や、ご相談自体をお受けできない場合があります。
FAQ
場合によります。
持ち出された情報が不正競争防止法上の営業秘密にあたる場合は、契約の有無にかかわらず差止めや損害賠償を請求できます。
営業秘密にあたらない場合でも、就業規則に秘密保持義務が定められていれば違反を主張でき、在職中の行為については労働契約上の誠実義務違反を問える場合があります。
今後に備えて、秘密保持誓約書の整備をおすすめします。
公益通報者保護法の要件を満たす通報については、会社が通報者に不利益な取扱いをすることは禁止されています。
もっとも、保護の対象は法令違反の事実に関する一定の要件を満たした通報に限られ、SNSでの暴露投稿がすべて保護されるわけではありません。
投稿の内容・目的・方法を踏まえて保護の対象となるかを見極めたうえで、対応方針を検討します。
対応できます。
匿名アカウントからの投稿については、発信者情報開示請求によって投稿者を特定することができます。
並行して、投稿の削除や取引先への対応を進めます。
漏洩した情報に個人情報が含まれ、要配慮個人情報が含まれる場合、財産的被害のおそれがある場合、不正の目的による漏洩の場合、対象者が1,000人を超える場合などの要件に該当するときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務付けられています。
報告には期限があるため、発覚後速やかに該当性を確認する必要があります。
営業秘密の侵害については、不正競争防止法の推定規定により、漏洩者や転職先企業が得た利益の額や、ライセンス料に相当する額をもとに損害額を算定することができます。
暴露投稿による信用毀損については、社会的評価の低下による無形の損害や、取引の減少などの経済的損害を主張します。
退職者への請求は、進め方によっては労働紛争に発展したり、新たな暴露投稿を招いたりするおそれがあります。
また、退職後の競業避止義務については、その範囲が合理的でなければ無効と判断されることがあります。
請求の内容と方法は、被害の程度と会社のご意向を踏まえて慎重に検討します。
ご相談いただけます。
秘密管理体制の整備、秘密保持誓約書や就業規則の見直し、退職時手続の整備、SNSガイドラインの策定、内部通報窓口の設置など、顧問契約により継続的にサポートしています。
詳しくは顧問弁護士サービスのページをご覧ください。
SUPERVISOR

蓮池 純(はすいけ じゅん)
弁護士法人LEON ジュニア・パートナー弁護士(東京弁護士会所属)
2017年北海道大学法学部卒業、2019年神戸大学法科大学院修了、同年司法試験合格。2020年弁護士登録、弁護士法人LEON入所。
インターネット上の誹謗中傷・投稿者特定・削除請求を年間100件以上担当。VTuberの人格権を認めた判決、YouTubeの字幕を言語の著作物と認めた判決を獲得。エンターテイメント関連企業を含む企業の顧問業務にも従事。
内部情報・機密情報の漏洩は、
まずはご相談ください
秘密管理体制の整備や
継続的なサポートを
ご希望の場合は、
顧問契約をご検討ください
お電話(03-6803-5171)・メール・LINEでのお問い合わせも承っています。
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※都合により休業となる場合がございます。
※お電話が繋がらない場合は、恐れ入りますが、
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