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2022.04.20
インターネット掲示板「雑談たぬき」にて依頼者を誹謗中傷する投稿がなされた件について、プロバイダ(通信会社)に対し、投稿の発信者に関する情報(住所・氏名等)の開示を求める発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
当方が主張する名誉感情侵害が認められ、令和4年3月23日付で奈良地方裁判所より、プロバイダに対して発信者情報の開示を命じる判決が下されました。
【担当弁護士】 蓮池 純
【担当弁護士より】
「本件は、雑談たぬきにご依頼者様の容貌を中傷する書き込みがなされた事案でした。弊所にはYouTuberや動画配信者のご依頼者様が数多くいらっしゃいますが、そのような書き込みによって精神的に追い詰められてしまう方は多く、決して許されないものだと思います。こちらのご依頼者様については、つい先日も別のプロバイダに対する同様の訴訟で開示認容の判決を得ており、これから続々と投稿の発信者が開示されると思いますので、引き続き対応していきます。」(蓮池)
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